日本の政党や国会議員が、法の下での統治、基本的人権を守ること、国際法を守ることをしないので国連人権理事会へ支援要請しました!

国民の皆さん!政党や国会議員はわからなくとも、 入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について、ご理解ください!


以下は国連人権理事会等への支援要請趣旨です。 日本を、法の下で統治される国、基本的人権が守られる国、国際法を遵守する国にしてください!!


司法はやりたい放題!国境をこえての人権侵害救済を訴えます


 私は2010に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であるとの主張です。

 不法就労に対して刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
 それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政による国際的な人権侵害問題に発展したのです。

 正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。

 私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

 不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
 濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条 
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。

 私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
 なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
 それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
   故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
   「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。

 告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放を認めず満期釈放されました。他の外国人も罰金や懲役刑を受けております。

 また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。

 入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
 しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です

 不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。

 告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者です。正規の滞在資格は、多くの場合、法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。

 この事件では、法の下で公平に、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。

 訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
 法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。

 虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。

 それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。この論理は憲法31条 罪刑法定主義によるものです。何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。

 判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令でも、関連する大学等の卒業資格を定めているだけです。交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
 雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。

 国際社会の皆さん!
  一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
 やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。

 法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑です)
 ・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
 正犯が無罪(若しくは罰金刑)であれば、刑法幇助罪は成立しません。

 ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
 法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
 そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!

 一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。

Ⅰ.総論
  入管法の不法就労に対する処罰は、不法就労した外国人を「不法就労罪」で、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分するように規定されております。
 本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
 また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。

 当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。

 不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
 不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
 世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外退去させる人権侵害を加えているのです。

 私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。

 不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。

 事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。

 当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
 在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
 何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
 法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

 事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。

 在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

 あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。

 唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
 このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。

 在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。

 入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
 
 入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
 また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。

 以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。

Ⅱ.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
 不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。

 国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。

 こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
 
 日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。くどいようですが、
 不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。

 又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。

 唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。

 刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。

 警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。

 在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。

 入国許可は、在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。

 入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。

  査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、当てはまらなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
 法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。

 真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。

 入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。 

 それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?

 仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。

 不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。

 よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。

 くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 
 仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。

 入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。

 日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。

 法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
 外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。

 以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。

Ⅲ.終わりに
 警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
 取調べでの検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
 一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
 そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。

 公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なる名前での振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
 中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。 

 しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、法律論で追及しているのです。

 くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。

 日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。

 この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
 日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。

 安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
 日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。 

 どうぞ、ご支援をお願い致します。

2016年 皆さん、この問題に目をそむけないでください!

国家権力による、基本的人権の侵害に関心をもってください

ローマ法王 年始に呼びかけ「平和の敵は戦争だけではない。無関心も敵だ」

入管法違反(資格外活動)および(幇)事件の犯罪事実 ★★★ 犯罪トリック ★★★


不法就労で 不法就労させた事業者を 情により 不法就労助長罪 で処罰したくないので
 
 この事件は入管法違反(資格外活動)の不法就労に対し、不法就労助長罪を使わず、
入管法の(在留資格取消)の処分行為と幇助行為を指して、
入管法違反(資格外活動)と刑法幇助罪にしているので、わかりにくいのです!

入管法違反(資格外活動)罪・・・在留資格取消の処分行為 不法就労の幇助者を同幇助者にしている
刑法 幇助罪・・・・・・・・・・・・・・・・在留資格取消の幇助者

<書き方を変えて>

在留資格取消の処分行為 不法就労の幇助者を同幇助者にして ・・・>入管法違反(資格外活動)罪
在留資格取消の幇助者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>刑法 幇助罪

不法就労助長罪の雇用者・・・・・・・・・・・・・・・>在留資格取消の幇助者 に置き換え
不法就労助長罪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>刑法 幇助罪 に置き換え

刑法 幇助罪の論理に・・・・・・・・・風が吹けば桶屋が儲かるの論法を採用しているのです。
★★★ さすが法のプロですね!あくどいトリックです!もちろん犯罪行為です! ★★★

入管法の(在留資格取消)の処分行為と幇助行為は法務大臣による国外退去の行政処分ですから、刑事罰ではありません。但し幇助行為の国外退去は2010年7月1日よりです。

 先に、入管法の(在留資格取消)22の4条の4を理解すれば、この犯罪の手口がわかります。

 こ事件の犯罪人は、警察官、検察官、裁判官の特別公務員です。
事件は、入管法違反(資格外活動)において逮捕、捜査、裁判においておきた犯罪です。

 中国人4名は、出入国及び難民認定法違反(入管法違反)事件で資格外活動による不法就労の犯罪者とされたが、不法就労させた雇用者(飲食店)が、入管法の不法就労助長罪(73の2条)で、何ら処罰されていないので、法の下での平等により不法就労罪も適用できないのです。

 普通の検察官は、ここで理解をします。
それで、日常は不法就労させられた外国人は、(不当と思いますが)不起訴で入管施設に送ります。

 これは、日々おきているのでTVのニュースや新聞記事にはなりません。

 TVのニュースや新聞記事では、手柄のように書いてありますが、法律のプロではない、
法律の入門程度を勉強した人には、明確に犯罪として見えます。

 この事件の告発事実は、日常の入管法違反事件を、無理に犯罪としてでっちあげていることです。

 不法就労の幇助者を、嘘偽の雇用契約書を提供した告発人と金軍学としていますが、
告発人と金軍学のしたことは、入管法の在留資格取消(22条の4の4)の幇助行為(処分は国外退去)ですので、不法就労の刑法幇助者にはできないのです。
法務大臣へ通報すべき案件です。しかし事件当時は金軍学は国外退去にできません。

 法の論理で、刑法よりも、この場合入管法の特別法が優先します。
それに国外退去の行政処分に刑事処分はできません。

 さらに決定的なことは、嘘偽の雇用契約書を告発人と金軍学から受けたの、
在留資格を得られた、
在留資格を得られたから日本におられた、
日本におられたから不法就労できた、
よって嘘偽の雇用契約書を提供したものを幇助者として不法就労できたとするのは、

 そういうストリーも考えてすでに平成16年に不法就労助長を防止するために、
「在留資格取消」が創設されており、考案した犯罪シナリオは在留資格取消の処分行為であり、
不法就労の犯罪理由とはならないのです。
法務大臣へ通報すべき案件です。

 ですから、中国人4名は、訴因では無罪です。冤罪です。
金軍学や告訴人も無罪です。冤罪です。・・再審請求は別途行ないます。

 事件に、関係する特別公務員は、明確に犯罪行為をしています。
なんら犯罪が思科されない、犯罪をしていないにも関わらず、
犯罪事実を、不法にでっちあげて犯罪人にしたからです。

★★★ 手柄を披露したばかりに、特別公務員すべての犯罪事実が明らかになったのです。 ★★★

 だから、不法就労で、雇用者を不法就労助長罪で処分しない時は、
不法就労した者を、単に入管送りにして国外退去にしているのです。
これが日常なのです。
馬鹿だチョンだと言わる普通の検察官は、これが法の論理だから処分していないのです。

 法の専門家が、手柄をたてたいばかりに、無理なシナリオで犯罪をでっちあげて誣告(起訴等)していますので嘘偽告訴罪です。
 実行するにさいして、不法な逮捕状なので、意思決定の自由を圧迫し、逮捕・監禁を行っているので、特別公務員職権乱用罪です。

 ここまでがこの告訴状の犯罪事実の要約です。

 2010年、告訴人が体験した、検察官は「私は偉いのです・・・・」と口癖でいいますが、
ちっとも偉くありません。アホです。犯罪者です。極悪の大悪党です!
「私は偉いんです!認めれば罰金・・・・」だって!!
 一人のアホがいるので、
警察の犬はアホでしょうがないけど!法の根拠が言えないから「一般論で認めろ!」だって!!
ほかの検察官がみんなアホになって・・・・・・・・、
裁判官までアホになって、・・・・・・・・風が吹けば桶屋が儲かる論法で・・・
弁護士までアホになって・・・・・・・・・「法の論理は私が専門です!」だって!!
司法界全体がアホになってしまったのです・・・・・・・・・・・。
このまま放っておくと、みんな刑務所に行ってしまって、特別公務員がいなくなってしまいます。

 私が法の論理を言うと、「誰があなたのことを信じますか・・・
と言いましたが・・お願いですから、良識ある検察官は一人でもいいから信じてください!

★★★ そして、仲間を庇い立てしないで、一刻も早く、この犯罪を止めてください! ★★★

国会議員よ!日本を北朝鮮なみにすんなよ!


国会議員よ!お前ら能なしだと特別公務員が笑ってるぞ!

国会議員よ!フィリピン国に土下座して謝ってこいや!

国会議員よ!自分で作った法案が判らなけりゃ国会議員を辞めろよ!


不法就労助長罪で事業者を処罰していれば、ゴビンダさんは不法滞在ができず冤罪被害者にならずに済んだのです

東電OL殺人事件の冤罪は防げたのです

東電OL殺人事件は、1997年(平成9年)3月19日に、東京電力のOLだった女性が、
東京都渋谷区円山町にあるアパートで殺害された事件である。

1997年(平成9年)3月19日に、東京都渋谷区円山町にあるアパートの1階空室で、
東京電力東京本店に勤務する女性(当時39歳)の遺体が発見された。
発見し通報したのはこのアパートのオーナーが経営するネパール料理店の店長であった。
後に被告人となるネパール人、ゴビンダ・プラサド・マイナリ(当時30歳)は
このアパートの隣のビルの4階に同じく不法滞在のネパール人4名と住んでいて、
被害者が生前に売春した相手の一人でもあった。
死因は絞殺で、死亡推定日時は同8日深夜から翌日未明にかけてとされる。

1997年(平成9年)5月20日、警視庁は、殺害現場の隣のビルに住み、
不法滞在(オーバーステイ)していたゴビンダを殺人事件の実行犯として強盗殺人容疑で逮捕した。
逮捕されたゴビンダは捜査段階から一貫して無実を主張し、
一審無罪、控訴審での逆転有罪、上告棄却、再審決定を経て、2012年に無罪が確定した。

被害者女性は、慶應義塾女子高等学校をへて、同大学経済学部を卒業した後、
東京電力に初の女性総合職として入社した。
未婚のエリート社員であったが、後の捜査で、
退勤後は円山町付近の路上で客を勧誘し売春を行っていたことが判明する。
被害者が、昼間は大企業の幹部社員、夜は娼婦と全く別の顔を持っていたことで、
この事件がマスコミによって興味本位に大々的に取り上げられ、
被害者および家族のプライバシーをめぐり、議論が喚起された。

女性は東京電力の企画部調査課の副長であり、
当時の直属上司は取締役企画部長 勝俣恒久(元・東電会長)。
女性の殺害事件後、勝俣は常務取締役となる。
殺害された女性は「原発の危険性を指摘」する報告書を作成していた。
被害者の父親は東電工務部副部長。
社内で原子力の危険性を指摘して降格人事となり、一年後にガンで死去。

犯人を特定する直接の証拠はなく、
検察側は状況証拠を複数積み上げることでゴビンダが犯人であることを立証できるとして、
東京地方裁判所に起訴した。
ゴビンダは無罪を主張した。

裁判では以下の状況証拠をどう判断するかが争点となった。
殺害現場に残された使用済みコンドームに付着した被告人の精液と体毛。
被告人は被害者と面識はないと公判開始数ヶ月間は主張していたが、
その後で数回性交するほどの間柄であったことが判明して、嘘が発覚したこと。
事件直前に現場近くで被害者とともに目撃された男性が被告人か否か。
現場アパートの鍵を被告人が所持していたが、
事件2日前に管理人に返すために同室の人間に鍵を渡し、
鍵を所持していなかったとする被告人の供述の信用性。
交遊関係を詳細にしるし、事件直前に会ったのが被告人であるとする被害者の手帳の信用性。
事件前に7万円しか所持していなかった被告人が、事件後に10万円を知人に渡した金の工面。
被告人が働いていた海浜幕張駅近くの料理店で午後10時閉店まで働いた場合、
殺害時刻とされる午後11時30分前後まで渋谷駅付近の現場に辿り着けるか。
被害者の定期券が、被告人の土地勘のない豊島区の民家で発見されたこと。

ゴビンダは入管難民法違反(不法残留)罪で有罪が確定しているため、
国外強制退去処分を受けて、横浜刑務所釈放後に東京入国管理局横浜支局に身柄を移され、
在日ネパール大使館からパスポートの発給を受けて、
2012年6月15日、成田国際空港からタイ・バンコク行旅客機で日本を出国して故国へ帰国した。
こうしてゴビンダは家族の元に帰ることができたが、
実父は息子との再会を果たせないまま、5年前に他界していた。

再審開始決定後も検察側は有罪主張を維持していたが、
被害者の爪から男性XのDNAが検出されたことから、無罪主張に転換した。

再審初公判は2012年10月29日に開かれ、
検察は、「被告以外が犯人である可能性を否定できない」として無罪を主張、結審した。
同年11月7日、東京高裁(小川正持裁判長)が無罪判決を言い渡した。
検察は上訴権を放棄し、ただちに無罪判決が確定した。
12月末、ゴビンダ側から刑事補償請求がされた事が判明。
2013年5月、補償額いっぱい(一日当たり12500円)の6800余万円が支払われた。
2013年3月24日、支援団体「無実のゴビンダさんを支える会」は任務完了により解散し、
同年6月8日に「なくせ冤罪!市民評議会」としてリニューアルした。

その他問題となった点
本事件ではDNA鑑定の有効性が問われた。
一審では反対解釈の余地もあるとして無罪となったが、
二審では決定的な証拠であるとして無期懲役の判決が出た。

無罪判決後の勾留の可否[編集]
東京地裁の一審無罪判決で勾留(拘置)が一度失効し、
不法滞在による母国ネパールへの強制退去の行政手続きが開始されることになった。
しかし、控訴していた検察は「ネパールへの出国を認めて送還した後に逃亡されてしまうと、
裁判審理や有罪確定時の刑の執行が事実上不可能になる」として、
裁判所に職権による勾留を要請し、最高裁は、「一審無罪の場合でも、
上級審裁判所が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると判断できる場合は
被告人を拘置できる」として勾留を認めた。
検察は、被害者の胸から第三者のものである唾液が検出されていたにもかかわらず、
裁判において証拠開示をしていなかった。この唾液は被告人の血液型B型と異なるO型だった。
そのため、弁護側から「判決に影響を与えた可能性があるにもかかわらず、
証拠を提出しなかったのは証拠隠しだ」という指摘がなされている。
警察捜査の問題
上述の「鍵を所持していなかった」とするゴビンダの供述に関し、元被告人の同居人が、
鍵をゴビンダから事前に預かって管理人に返したと捜査本部に説明したにもかかわらず、
ゴビンダが返したとする供述調書が作成され、
この同居人には不法残留であったにもかかわらず警察が従来以上の月給の仕事を紹介したとされるなど、
見立てに従った捜査が進められたとされる。
【ウィキペディア】

ゴビンダは入管難民法違反(不法残留)罪でも国外強制退去処分です。
不法残留は、不法就労できるから不法残留できるのです。
不法就労は、雇用するものがいるから、不法就労ができるのです。
警察が、「不法就労助長罪」で雇用者を逮捕していれば、ゴビンダは冤罪の被害を受けずにすんだのです。
東電OL殺人事件の犯人はまだ捕まっていません。
こんなことでは2020年の東京オリンピックが安全に開催されるとは思えません。

入管法の不法就労助長罪は売春防止法と同じ論理です

売春防止法1956年(昭和31年)5月24日法律第118号)は、
売春を助長する行為等を処罰するとともに、
性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び
保護更生の措置を講ずることによって、
売春の防止を図ることを目的とする法律です。
施行は1957年(昭和32年)4月1日、
完全施行は1958年(昭和33年)4月1日から。
この法律の施行に伴い1958年(昭和33年)に赤線が廃止されました。
同法は、「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、
社会の善良の風俗をみだすものである」という基本的視点に立脚しているしています。

売春を行う女性は保護し、売春を助長する行為を処罰しています。
売春をさせる行為を罰しているのです。
売春をさせる者がいなければ、売春する女性もいなくなります。
売春する女性がいなければ、買う男性もいません。

不法就労助長罪

わが国では出入国管理及び難民認定法(以下、入管法という)により、
従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきた。
しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、
その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪が設けられています。

不法就労助長罪では、「事業活動に関し」「外国人に不法就労活動をさせた」者や、
外国人に不法就労活動をさせるためこれを「自己の支配下に置いた」者等が処罰の対象とされています。

事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたり、
あるいは、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんしたなど、
外国人の不法就労活動を助長した者は、
入管法第73条の2第1項の罪により、
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
また、集団密航者を本邦に入らせた者からその密航者を収受した上、
不法就労活動をさせた者は、
上記入管法第73条の2第1項の罪のほか同法第74条の4の罪により
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(
営利目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。

なお、退去強制を免れるための目的で不法入国者又は
不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、
入管法第74条の8の罪により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(営利目的であれば5年以下の懲役及び300万円以下の罰金)に処せられます。
また、上記の入管法第73条の2第1項(不法就労助長罪)を犯した場合、
労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可の欠格事由となります。

オーバーステイの外国人のみではなく、
在留資格は保持しているが就労できない在留資格の外国人等を雇用した場合には
事業主自身も入管法違反となり処罰の対象となります。
そのため、外国人労働者と雇用関係を結ぶ場合には必ず事前に何らかの在留資格で在留する外国人であるのか、
更には在留資格が認められていても就労可能かどうかの在留資格であるか、
就労可能な在留資格でない場合には資格外活動許可を受けることの確認等が必要となります。
この確認は、ずいぶん以前からどの事業者も行っています。
確認はパスポートと外国人登録書です。
留学生については資格外活動の許可で確認しています。
これは、日本の労働慣行で、どこの馬の骨かわからないものは雇用しない慣習があるためです。
しかし、飲食業なや風俗営業では、違反を承知ですから確認をしていません。
これは、違反が判明した時に、知らなかったという言い訳のためです。
法律をしらなかったという言い訳を認めているのは、この法律くらいでしょうね!
それで2010年に、知らなかったは認めない法律を施工したのです。

働く資格のない外国人を雇用するから不法就労者が発生するのです。
雇用するものがいなければ、不法就労者は絶対(100%)発生しません。
収入がなければ、オーバーステイなどの不法滞在者もいなくなります。
これが「不法就労助長罪」の目的です。

これを、「不法就労助長罪」を適用せずに、
虚偽の法律で善意の国民を逮捕するなどは、言語同断です。
こんなことをするから、外国から日本は軍国化していると言われるのです。

戦争中でも民主的な法律はありましたが、職権で、内容虚偽の罪名で逮捕したのです。


フィリッピン大使館へ手紙(原文のまま)



H.E. Ambassador Manuel M. Lopez
フィリピン国駐日本大使 閣下


日本語の手紙ですので英語に翻訳してください
Because it is a letter of Japanese Please translate into English

貴国大使館職員の新聞記事について
For newspaper article noble embassy staff

 2015年2月20日付で、読売新聞および毎日新聞で、入管難民法違反:「外交官使用人」と偽装 在日比大使館員、就労ほう助容疑で書類送検 という記事について

 この記事は悪質な虚偽があります。フィリッピン国を侮辱する記事です。
何ら、犯罪をしていないの犯罪者扱いしていますので、読売新聞、毎日新聞に謝罪記事を要求してください。

 また、日本国政府へ抗議し、受け入れなければ、日本国の検察庁に「虚偽告訴罪」および「特別公務員職権乱用罪」で神奈川県警および横浜地検などを刑事告訴してください。

 記事の内容は、大使館職員(運転手)が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると、偽って、雇用予定のフィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、雇用予定のフィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人にならずに、

 都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、
大使館職員(運転手)を入管法違反(資格外活動)の幇助罪(刑法)で2014年6月に逮捕、起訴された。裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

 さらに有罪判決を受けたうち2人の話では、
外交官と運転手とは別の大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認した。

 警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、
この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れた。しかし帰国したと回答があったので、
不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。


 入管法違反(資格外活動)による不法就労の幇助罪は、
「不法就労助長罪」第73条の2です。

不法就労助長罪
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。
(両罰規定)
の2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


 処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と責任者です。

 3人が造園会社で不法就労した事実はまちがいないと思いますが、
懲役1年執行猶予3年は、不当です。

 この場合、雇用した造園会社及び事業者が「不法就労助長罪」で
刑事処分されていれば、法の下の平等で、3人の処分は国際法に違反しません。

 記事では、造園会社および責任者が処罰されたとは書いていません。
おそらく、いつものとおり癒着で刑事処分しなかったのでしょう。

 だとしたら、入管法に反して、働く資格のない外国人3人を不法に雇用し、3人を不法就労者にした事業者(造園業者)を処分しないで、不法就労者にされた、3人だけを刑事処分するのは、恣意的で国際法違反です。

 不法就労助長罪は「売春防止法」と同じ論理なのです。
不法就労させるものがいなければ、不法就労出来ないのです。

 不法就労助長罪は以前からありますが、2010年7月に、「知らなかったは許さない」第73条の2-2が施工され、3年の猶予期間が過ぎて完全実施されなければならないのです。

 しかし、従来から、警察と事業者の癒着で事業者を処罰しない場合がほとんどです。事業者を刑事処分しない場合、検察は、法の下の平等をおよび国際法を遵守して、不法就労者を入管送り(強制退去)もしくは、少額罰金で入管送りにしているのが実態です。

 明らかに、この3人は不平等です!

 からくりは、この3人は、入管法が定める不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」でなく、不法就労させた虚偽の幇助者をでっちあげているからです。この場合は、造園業者でなく、大使館職員です。

 偽の雇用契約書を渡したものを幇助者とすることで、法の下の平等を実現しているのです。
こうすることで、国際法上も恣意的でないとしているのです!

 しかしこれは犯罪行為です。(嘘偽告訴)
虚偽の雇用契約書(不実の書類)を提出して、在留資格を得た者(この場合3人)は、
入管法の「在留資格取消」処分をうけます。(22条の4の4項)
(6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。)

(在留資格の取消し)
第22条の4 法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。
二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
三 前2号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
五 偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
以下省略
6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7 法務大臣は、第1項(第1号及び第2号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
8 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9 法務大臣は、第6項に規定する在留資格取消通知書に第7項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
(退去強制)
第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三 他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は第1節、第2節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
   以下省略

 在留資格取消処分の罰則は、国外退去強制の行政処分です。
すると、国外退去強制に対して刑法幇助罪では、処分できません。

 それで、2010年7月の施行で、在留資格を得るため、他の外国人に虚偽の書類等の作成した者、助けた者も国外退去強制の条文が在留資格取り消しに追加されたのです。(現在は、退去強制の第34条で独立しました)
日本人は当然、対象外です。

 記事には、彼ら3人が入管法の「在留資格取り消し」処分を受けたとは書いていません。

そうすると、虚偽の雇用契約書を渡したとしても、
この大使館職員、外交官は何ら処罰をうけないのです。

結論、
 不法就労した3人は、不法就労させた造園業者が刑事処分を受けていないので、中国人など他の外国人と同様に、単なる国外退去または、少額罰金での国外退去処分に判決を変更させるべきです。(再審請求)

 また、虚偽の雇用契約を作成して渡した外交官や大使館職員については、

1) 3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)で処分されていれば、単なる、国外退去強制処分です。・・・・第24条退去強制
(在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う)

2) 3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)で処分されていなければ、なんら法に違反していないので、冤罪です。

 ただし、外交官や大使館職員のうち、3人を管理下に置いた者や造園屋に仕事を斡旋した者は、「不法就労助長罪」の処罰対象になります。
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者・・・・造園屋
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
※造園屋の仕事をだれがどうやって見つけたかです。
不法就労した3人が、知人・友人などの情報や紹介で見つけたのであれば、
外交官、大使館職員は、処罰されません。
外交官、大使館職員が73条の二、三をしていなければ、「不法就労助長罪」でも処罰されません。

 在留資格を取るための虚偽の雇用契約書を渡したことは、
在留資格取り消しに記載する事項の幇助であって、不法就労の幇助ではありません。

 外交官や大使館職員が3人を管理下においたり仕事を斡旋していたのであれば、
不法就労助長罪に規定の号に該当しますので、不法就労に対する幇助ではなく、
不法就労助長罪で処罰をうけます。
もちろん造園業に従事させた造園事業者も不法就労助長罪の処罰をうけます。

 この場合も、造園業者を不法就労助長罪で処罰せずに、フィリッピン人の外交官や職員だけ、不法就労助長罪で処分するのは、恣意的で国際法違反です。
 
 これが、安部首相の言う、法の下での統治です。

 もちろん世界共通ですよ!
国際法だとか、法律に基づかないで統治している国があるから安倍首相は大声で言っているだけです。

 日本で処罰を受けるのは、日本の国会で成立した憲法や法律にもとづいてのみです。
これを「罪刑法定主義」といいます。

 罪名として、入管法違反(資格外活動)に対する逮捕・起訴理由として、
入管法違反(在留資格取り消し)を理由とするのは、日本では味噌糞一緒といいます。

 残念ながら、日本では、入管法(出入国及び難民認定法)に詳しい弁護士がいません。検察に迎合して、事なかれ的に、すべて認めてしまうからこういうことになります。

 以上申し上げたとおり、不法就労は軽微な罪です。
実態は申し上げたとおり、、働く資格のない外国人を雇用した事業者がいるから、
不法就労できたのです。
 この犯罪者を裁かずに、不法就労者にされたフィリピン人だけを罪人にしたことは、日本国憲法の法の下での平等に反し、また国際法にも反することでありますので、断固、抗議して無罪にしてあげてください。

 虚偽(不実の記載)の雇用契約書を渡したことは刑事罰になりません。

 フィリピン政府職員が、日本法を知らないことを利用した悪質な犯罪です。日本には、こうした悪徳の公務員もおおぜいいるのです。
断固として、外交ルートで正式に抗議して下さい。
日本こそ法の下での統治をせよと言って下さい!

 フィリッピン国の名誉のため、また、外交官や大使館職員の人生のため、
犯罪歴を背負わせてはいけません。

 フィリッピン国の駐日大使閣下は、
本国とも相談して、この手紙の内容を改めて、法的に精査して上で、断固、日本においても法の下での統治を行うように日本政府に抗議して、日本政府が再審請求などの法的処置で名誉や財産の回復をしないならば、法的手段として、刑事訴訟、民事訴訟を起こすべきです。

 そして国際社会や国連等で、日本も法の下での統治を行なうように、そして、
人権を守るように糾弾すべきです。

 なぜ、わたくしが、この件に詳しいかといいますと、外交官と同じように、私は2010年6月にまったく同じ入管法違反(資格外活動)幇助罪で逮捕されたからです。

 私の場合も、弁護士に能力がないので、なんら罪刑法定主義の法的主張をしていません。それで最高裁への上告では、自ら上告書を作成し、前記の主張をいたしました。

 最高裁は、当然、私の罪刑法定主義の主張は認めました。
しかし、刑事訴訟法という日本の法律では、上記の主張は単なる適用法の誤りでしかありませんので、最高裁の審議事項ではありません。よって再審請求せよとのことで上告を棄却です。

 しかし、適用法誤りでは再審請求は出来ません。
ただし、警察官や検察官に犯罪事実があるときは再審請求できます。

 警察官や検察官の犯罪事実は、なんら日本法に違反していないのに、嘘偽の告訴(逮捕請求、送検や起訴)をしたので嘘偽告訴罪です。
また逮捕監禁したので、特別公務員職権乱用罪です。

 現在、刑事告訴(請求)中です。フィリピン政府の抗議がとおれば、私の請求も早く進展します。

 フィリピン政府のお考え、日本政府との交渉状況を知らせていただければ幸甚です。
微力ながらお力になります。
 フィリッピン国は、人口1億人の大国です。堂々と、日本政府に抗議してください。


女性を管理して売春させる者がいるから、女性が売春婦にさせられるのです。

働く資格のない外国人を雇用して働かせる者がいるから、外国人は不法就労者にさせられるのです。


推薦サイト:
再審請求いざ鎌倉
美しい未来へ

国民の皆さん!!行動しましょう!!

検察庁へ抗議しましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない候補者への投票はやめましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない政党への投票はやめましょう!!

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